認定NPO法人とは
NPO法人ヤングカレッジは、平成26年1月23日に静岡市より認定NPO法人の認定を受けました。
「NPO法人」とは、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の認証を受け法人格を取得した法人ですが、「認定NPO法人」とは、各種のNPO法人のうち、以下の要件を満たしていると所轄庁が認め、優遇税制をうけられるNPO法人のことです。一般のNPO法人よりも一層「公益性のある団体である」ことが求められています。
- 広く一般から支持を受けているか
- その活動や組織運営が適正におこなわれているか
- より多くの情報公開が行われているか
認定等(認定及び仮認定)の基準
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適切であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
*詳しくはこちら→内閣府NPO
パブリック・サポート・テスト(PST)とは?
広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準で、認定基準のポイントとなるテストのことです。認定にあたっては、下記基準のいずれかにより判定されます。
相対値基準 |
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準です。 |
絶対値基準 | 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準です。 |
条例個別指定 | 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。 ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。 |